同一労働同一賃金の導入による変化

看護師として派遣で働いている場合の法定福利厚生は、原則として派遣会社から提供されます。その理由は、看護師と雇用関係にあるのは派遣会社であって、派遣先ではないからです。ある程度労働条件が満たされていれば、基本的に社会保険から健康診断、有給休暇まで利用できます。また、2020年4月には働き方改革により、同一労働同一賃金が導入されました。配慮義務だった待遇が義務へと変更されたことで、派遣社員は賃金はもとより、派遣先の法定外福利厚生も享受できるようになったのです。その一つとしてまず挙げられるのが各種手当で、派遣で働いている看護師にも夜勤手当や資格手当、通勤手当などが支給されます。これまで各種手当が支給されず賃金の低さに悩んでいた派遣の看護師にとっては、ありがたい改正といえるでしょう。そして、そのほかの法定外福利厚生としては、たとえば食堂や院内託児所などの利用、資格取得支援、外部の福利厚生サービスの利用といったものが挙げられます。法定外福利厚生は、その職場で快適に働くうえでは欠かすことのできないものです。さらに、派遣先はこうした法定外福利厚生をはじめとする待遇の説明について、派遣で働く看護師に説明する義務も生じるようになりました。これまでは派遣で働いていると、派遣先から不当な扱いを受けるケースが多かったのも実情です。しかし、今後はそうした扱いもなく、安心して働けるような労働環境になったといえるのではないでしょうか。